刑事司法

2017年12月25日

社会的責任より利益を優先した経営は犯罪

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kumie62 at 19:45|PermalinkComments(0)clip!

2016年01月31日

福島原発刑事訴訟支援団1.30発足のつどい@目黒区民センター

東京地検が2度不起訴とした東京電力旧経営陣
勝俣恒久元会長
武藤栄元元副社長
武黒一郎元副社長
の3人について、東京第五検察審査会が業務上過失致死傷罪で起訴すべきと決定、原発事故の刑事責任が初めて裁判で問われることになりました。
その訴訟を支援する支援団の発足集会に行ってきました。

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写真は会のエンディングです。福島の皆さん、呼びかけ人の皆さん、支援団の団長ほかが舞台に上がり、皆んなで「我らゆるがず」を歌いました。写真の左端の赤いセーターの男性は呼びかけ人の1人、「日本と原発」の映画監督河合弘之弁護士です。

事故から間のない頃、河合弁護士が現地の皆さんに東電幹部の刑事告訴をすべきと話したことが14,716人による告訴 となり、4年かかっていよいよ起訴に至ったのです。損害賠償請求をする民事裁判と違い、人間に刑罰を科す刑事裁判は証拠が重視されます。検察審査会の審査の段階でも、想定外の自然災害ではなく、想定され対応する期限まで決めていたものを無視した人災だった証拠となる事実が出てきたそうです。

刑事裁判を通し、原発事故がどうして起こったか、どすれば事故を避けられたかという真実があぶり出されてくる。それが原発再稼働をストップさせ、脱原発に繋がっていく。だから、東電元役員に続いて、国側の保安院の告訴、更に汚染水関係者の告訴と刑事告訴が続く。そのそれぞれの場面で何が起こったのかを知ることで、原発事故全体が見えてくる。

夏あたりから裁判が始まります。裁判情報は福島原発訴訟支援団のホームページに掲載されるでしょう。こちらです。

kumie62 at 19:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!